最高裁判所第三小法廷 平成3(あ)360 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人永井義人の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単な
る法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条
の上告理由に当たらない。なお、被告人の本件行為について変造有価証券交付罪の
成立を認めた原判断は、正当である(最高裁平成二年(あ)第七九一号同三年四月
五日第三小法廷決定・裁判所時報一〇四八号二頁参照)。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成三年六月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 貞 家 克 己
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 可 部 恒 雄
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